情報システム委員会では、ホームページの保守・管理を行う上で、その運営規則を制定しました。この運営規則は平成14年4月22日の役員会にはかり、承認を 得られましたので、会員の皆様にもご報告申し上げます。これからも、この運営規則に則って、ホームページの保守・管理を行っていきます。
1. | 近畿税理士会西支部ホームページ(以下単に「ホームページ」という)の管理運営を適正かつ効率的に行うために、西支部において当ホームページ管理運営規則を設けるものとする。 |
2. | ホームページ管理運営規則の制定及び実施に関する所掌は、情報システム委員会とする。 |
3. | 情報システム委員会は、ホームページに明らかに他人を誹謗中傷する内容、広告を目的とする内容、公序良俗に反する内容の掲載があった場合は、強制的に削除できるものとする。ただし、その内容について判定が困難なものについては、正副支部長の判断で対処しなければならないものとする。 |
4. | ホームページ掲載資料等の収集作業については、原則として、情報システム委員会の中で各委員会毎に担当者を決めて、当該担当者が各委員会のホームページ担当委員と連絡を取り合いながら行うものとする。 |
5. | 各委員会担当情報化対策委員は、最低月1回メール等により、各委員会のホームページ担当委員に対して掲載資料の原稿依頼を行うものとする。 |
6. | 各委員会のホームページ担当委員は、掲載資料の原稿を責任をもって情報化対策各 委員に対して報告するものとし、情報システム委員会は、その報告に基づいてホームページに掲載(アップロード)するものとする。 |
7. | 各委員会のホームページ担当委員からホームページ掲載文面の変更、追加または削除依頼があった場合は、情報システム委員会はその指示に基づいて行うものとし、それ以外の指示に基づかない場合においては、いかなる場合においても変更、追加または削除を行うことができないものとする。 ただし、上記3の場合及び掲載期間が6か月を超える場合は、この限りでない。 |
8. | メンバーページの「各委員会からのお知らせ」ページは、各委員会が自発的に「お知らせ」をするコーナーで、各委員会の告知板と位置づけするものとし、情報システム委員会は、各委員会の自発的な意思を尊重しなければならない。 |
9. | 上記8の各委員会の意思に基づかない掲載は、情報システム委員会は、それを行うことができない。 |
10. | 西支部会員以外の者はホームページに自らの意思をもって記事等を掲載及び掲載依頼をすることはできない。 |
11. | タックスジャーナルの掲載追加については、研修委員会の管轄とし、情報システム委員会は、研修委員会の指示に基づいてこれを行うものとする。 |
12. | 情報システム委員会は、会員談話室の利用促進を図るため、その対策を講じなければならない。 |
13. | 上記以外のホームページの運営管理に関する事項については、情報システム委員会において協議し、対処するものとする。 |
14. | この規則は平成14年4月22日から施行するものとする。 |
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